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個人サロンのインボイスはどうする?2026年10月からの控除と登録の判断

約18分で読める

個人サロンのインボイスは「急いで登録しない」も選択肢

「インボイスって、自分のサロンも登録しないとダメなの?」——免税事業者の個人サロンオーナーから、いまも一番多い質問のひとつです。2026年10月1日を境に、買い手が控除できる割合は80%から70%に変わり、登録した人向けの負担軽減の中身も入れ替わります。結論から言うと、サロン インボイス 個人事業主 どうするか迷ったら、まず自分の客層で判断します。一般のお客様が中心なら、登録しないという選択も十分にあり得ます。

この記事でわかること

  • 一般客中心のサロンが「登録しない」を選べる理由
  • 2026年10月1日を境に何が変わるのか(買い手の控除割合と、登録した人の負担軽減)
  • 「登録する/しない」を自分の客層で決める判断フロー(チェックリスト付き)
  • 登録しない場合に、法人のお客様へ出す領収書へ入れておきたい項目
この記事は、2026年9月時点で国税庁が公表している内容をもとに、税務の一般的な情報をまとめたものです。最終的な登録の判断は、ご自身の状況をふまえて税理士など専門家にご相談ください。

結論:客層が「一般のお客様中心」なら、登録しない選択もある

先に答えを出します。免税事業者(消費税の納税が免除されている、年間売上1,000万円以下などの事業者)の個人サロンは、次の整理で考えると判断しやすくなります。

  • お客様が一般の消費者ばかり → 適格請求書(インボイス)を求められる場面が少ないため、登録しないケースが多い
  • 法人のお客様・取引先・業務委託の報酬を受ける立場 → 登録を検討する価値がある

2026年10月1日にルールが動くのは、この整理そのものではありません。動くのは「登録しなかったときに、買い手がどれだけ困るか」の度合いと、「登録したときに、納税がどれだけ軽くなるか」の中身です。判断の軸が客層であることは変わりません。

「周りが登録しているから」「なんとなく不安だから」で急いで登録すると、消費税の申告と納税という新しい事務が毎年発生します。免税のままなら、その負担はありません。だからこそ、登録は「必要があるかどうか」で決めるのが基本です。

なお、いったん登録した後でも、要件を満たせば取りやめ(登録の取消し)の手続きはできます。とはいえ手間はかかるので、最初に客層で見極めておくのが近道です。


2026年10月1日を境に、何が変わるのか

不安の正体は、たいてい「自分の知らないところで制度が変わって、損をするのでは」という気持ちです。ここを先にほどいておきます。

変わるのは、大きく2つです。①買い手(あなたから仕入れる側)が控除できる割合と、②登録した人が使える負担軽減の特例。順に見ます。

① 買い手が控除できる割合は70%になる

インボイス制度では、買い手は「適格請求書」をもらわないと、その仕入れにかかった消費税を差し引け(控除でき)ません。ただし、いきなり全額ゼロでは混乱するため、免税事業者からの仕入れでも一定割合は控除してよいという「経過措置」が設けられています。この割合が、段階的に下がっていきます。

国税庁のインボイス制度に関するQ&A(問113)によると、控除できる割合は次のとおりです。

施術・仕入れを行った時期買い手が控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日以降経過措置は終了(控除できない)

つまり2026年10月1日から、買い手の控除割合は80%ではなく70%になります。この「買い手の負担がじわじわ増える」流れが、「免税事業者でも登録してほしい」と取引先から言われやすくなる圧力につながります。

ただ、ここで落ち着いて見てほしいのは、この圧力がかかるのは「法人など、消費税の申告をする買い手」と取引している場合だけだという点です。お客様が一般の消費者なら、相手は消費税の控除をしません。だから経過措置の割合が下がっても、あなたへの影響は基本的にありません。

改正前は「2026年10月から3年間50%、2029年9月末で終了」という予定でした。令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、70%→50%→30%と段階が細かくなり、終了は2031年10月に後ろ倒しになっています。「2026年10月から50%」「2029年で終わり」という古い情報を見かけたら、上の表が最新です。

② 登録した人の負担軽減は「2割特例」から「3割特例」へ

もうひとつ、登録した人にとって大きいのがこちらです。詳しくは後半の「登録した場合に、実務で必要になること」で扱いますが、先に結論だけ書くと、登録して課税事業者になった人の納税を軽くする特例は、2026年9月30日までの日が属する課税期間で一区切りになり、内容が入れ替わります。

「2割特例があるから、登録してもそんなに負担は増えない」という説明を見て検討していた方は、ここが変わることを前提に考え直す必要があります。


9月と10月にまたがる施術は、どちらの割合になるのか

法人のお客様がいる方が、切り替えの前後でぶつかる質問です。「9月に始めて10月に終わる仕事は80%? 70%?」「9月の施術ぶんを10月に請求したら?」

答えは、請求書の日付でも、入金の日でもありません。

国税庁のQ&A(問113-3)は、経過措置に用いる割合は「適用しようとする課税仕入れの時期で判断する」とし、役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として「その約した役務の全部が完了した日」だとしています。同じQ&Aでは、9月21日から提供を受けている役務が10月20日に完了し、10月31日に代金を支払う例について、課税仕入れを行った日は10月20日になるため70%で計算する、と示されています。

サロンの現場の言葉に置き換えると、こうなります。

  • 施術(役務の提供) … その施術が終わった日で決まる。月末締めでまとめて請求していても、判定はあくまで施術日ごと
  • 商品の販売(物販) … 原則として、その商品を引き渡した日で決まる

つまり2026年9月30日までに終わった施術は80%、10月1日以降に終わった施術は70%です。9月ぶんと10月ぶんを1枚の請求書にまとめると、受け取った相手が分けて計算することになるので、この切り替えをまたぐ請求だけは、月ごとに分けて発行しておくと、相手の手間が減ります。

なお、これは相手(買い手)の側の計算の話です。あなたが免税事業者なら、あなた自身の納税額がここで変わることはありません。


「登録する/しない」を客層で決める判断フロー

抽象論だと決められないので、自分のサロンに当てはめてチェックできる形にします。次の項目に1つでも当てはまるなら「登録を検討」、1つも当てはまらないなら「登録しない」が有力、という見方です。

登録を検討したほうがよいケース(チェックリスト)

  • ☐法人のお客様がいる(企業の福利厚生・接待・撮影/モデル現場への出張施術など、相手が会社)
  • ☐お客様から「領収書に登録番号を入れてほしい」「経費で落とすので適格な領収書がほしい」と言われることがある
  • ☐サロン向けに商材を卸している/業者に販売している(相手が事業者)
  • ☐面貸し(シェアサロン)やサロンへの業務委託で報酬を受け取る側で、相手(場所を貸す側・委託元)から登録を求められている
  • ☐ブライダルや撮影など、制作会社・代理店を経由した仕事が一定ある

登録しないが有力なケース

  • ☐お客様はほぼ全員が一般の個人(消費者)
  • ☐領収書は出すが、登録番号を求められたことはほぼない
  • ☐卸や業務委託(報酬を受ける側)の取引がない

「お客様=一般の方が中心」の街のサロンは、後者にあてはまることが多いはずです。その場合、急いで登録する理由は薄いことが多いです。逆に、法人客や面貸し・業務委託・卸が絡むと、相手の事情で登録を求められやすくなります。

登録するかどうかの迷いは、制度そのものの中身よりも「周りが登録しているらしい」という空気から始まることが多いはずです。まず一度、自分のお客様が誰なのかを書き出してみると、判断がはっきりします。


登録しないなら、法人のお客様に出す領収書はここを埋めておく

「登録しない」を選んだ方に、この時期いちばん役に立つ実務がこれです。あまり知られていませんが、買い手が経過措置で70%を控除するには、免税事業者から受け取った請求書・領収書の側にも、満たしておくべき記載事項があります。

国税庁のQ&A(問113)は、この経過措置を受けるための請求書等について、「区分記載請求書等と同様の記載事項」が必要だとして、次の項目を挙げています。

  1. 書類の作成者の氏名又は名称(=あなたのお店の名前)
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日(=施術日・販売日)
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(=何の施術か・何を売ったか。軽減税率の対象ならその旨も)
  4. 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額(=10%対象・8%対象それぞれの税込合計)
  5. 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称(=宛名。相手の会社名)

登録番号は入りません。登録していなくても出せる領収書の話です。裏を返すと、この5点が抜けていると、相手は70%を引けない可能性が出てきます。

サロンの領収書で抜けやすいのは、この3つでしょう。②の日付(施術日ではなく発行日だけを書いてしまう)、⑤の宛名(「上様」で済ませてしまう)、それに④の税率ごとの合計。店販でトリートメント剤を一緒に売った日など、10%と8%が混ざる場面では、④が効いてきます。

なお同じQ&Aには、③のかっこ書き(軽減税率の対象である旨)と④(税率ごとに合計した税込価額)の記載が無い場合に限り、受け取った側が自分で追記して保存することも認められる、とあります。とはいえ、相手に手を入れさせずに済むほうが感じはよいので、法人のお客様に出す1枚だけは、最初から5点をそろえておく——これが、登録しない選択を続けるための一番現実的な備えです。

個別の取引でこの書き方でよいかは、相手方の経理の方針にもよります。大きな金額が動く取引では、税理士か相手の経理担当に一度確認しておくと安心です。

登録した場合に、実務で必要になること

「検討した結果、登録する」となった場合に、日々の現場で何が変わるかも押さえておきます。

  1. 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13桁)を取得する……税務署に申請して番号が交付されます。
  2. 領収書・請求書にその番号と税率の区分を記載する……お客様が経費で落とす際、この番号が入った書類が「適格な」証明になります。
  3. 消費税の申告・納税が毎年発生する……ここが免税事業者との一番の違いです。事務負担と納税分を、登録の判断材料に入れておきます。

2割特例は2026年分まで、そのあとは3割特例(個人事業主のみ)

3の負担を軽くする特例が、2026年10月1日を境に入れ替わります。国税庁のリーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(2026年4月)によると、次のとおりです。

  • 2割特例(納める消費税を、売上にかかる消費税額の2割にできる特例)は、2026年9月30日までの日が属する課税期間で終了します。暦年で申告する個人事業主なら、2026年分の申告が最後です。
  • 代わりに3割特例が新設されました。個人事業主だけが対象で、2027年分と2028年分の申告について、納める消費税を売上にかかる消費税額の3割にできます。
  • 2029年分からは、3割特例も使えません。
  • 法人はこの3割特例の対象外です(例:12月決算の法人なら2026年12月期が2割特例の最後で、2027年12月期からはどちらも使えません)。
個人事業主の申告使える特例
2026年分(令和8年分)まで2割特例
2027年分・2028年分(令和9年・令和10年分)3割特例
2029年分(令和11年分)以降どちらも使えない

3割特例には条件と手続きがあります。もともと免税事業者だった方が、登録したこと(または課税事業者を選んだこと)で課税事業者になっている課税期間だけが対象で、使うときは確定申告書にその旨を付記します。

そのあとの選び方についても、同じ改正で道が用意されています。簡易課税という別の計算方法を選ぶための届出書の提出期限に特例が設けられ、2割特例・3割特例を使った方は、その次の課税期間ぶんの確定申告期限までに届出書を出せば、その次の課税期間から簡易課税を適用できるようになりました(適用には期間の条件があります)。前もって決め打ちしなくても、その年が終わって申告するときに決められる、ということです。

ここは売上と経費の中身で有利・不利が変わるところなので、どの方法を選ぶかは税理士に見てもらうのが確実です。この記事で押さえておきたいのは、「2割特例があるから登録しても軽い」という前提が、2027年分から変わるという一点です。

登録番号付きの領収書を毎回手書きで用意するのは手間です。登録した場合は、お会計や売上管理のツールで登録番号をあらかじめ設定しておき、領収書・請求書にそのまま反映できる形にしておくと、現場が楽になります。

経費まわりの基本を整理したい方は、あわせて個人サロンの経費一覧|確定申告で落とせるもの・迷いやすいものも参考にしてください。お金まわりの数字を最初から把握したい方は、ひとりサロンが見るべき経営の数字とは?KPI入門もどうぞ。


よくある勘違いとNG

インボイスは情報が多く、誤解しやすいポイントがあります。先に知っておくと焦りません。

  • 「免税事業者は領収書を出してはいけない」は誤り … 登録していなくても領収書は出せます。出せないのは「登録番号入りの“適格”請求書/領収書」だけです。一般のお客様には、登録番号の入っていない領収書で問題ありません。
  • 「2割特例があるから登録しても負担は軽い」で決めない … その2割特例は2026年9月30日までの日が属する課税期間で終わります。個人事業主は2027年分から3割特例(2028年分まで)、法人は2027年分からどちらも使えません。
  • 古い控除割合の情報をうのみにしない … 「2026年10月から50%」「2029年9月末で終了」は改正前の情報です。最新は2026年10月から70%で、終了は2031年10月です(本記事の表を参照)。
  • 「みんな登録しているから自分も急がないと」で決めない … 判断軸は周りではなく、自分の客層です。一般客中心なら、登録しない選択が合理的なこともあります。
  • 「登録すれば売上が増える」わけではない … 登録はあくまで取引先の都合に応えるためのもの。集客そのものが増えるわけではありません。
  • 「登録すべきか」をネットの一般論だけで断定しない … 売上規模・取引先・将来の見込みで答えは変わります。判断に迷う場合や金額が大きい場合は、税理士に相談するのが結局いちばん安全です。

業態別の見え方の違い

基本の判断軸は同じですが、業態によって「法人や事業者と関わる頻度」が変わります。

  • 美容室・理容室 … 来店客はほぼ一般の方が中心。一方で、撮影・ブライダル・モデルのヘアメイクなど、制作会社や代理店を経由した仕事がある人は、相手が事業者になるため登録を求められやすくなります。10月をまたぐ長期の撮影案件がある方は、施術が完了した日で割合が分かれる点を先に共有しておくと、あとの行き違いを減らせます。
  • まつげ・ネイル・エステ … 個人のお客様が大半で、登録不要なケースが多い業態です。企業の福利厚生やイベント出張など、法人案件を取りに行く場合のみ検討します。
  • 整体・整骨院・鍼灸など治療院(自費) … 自費の個人客が中心なら、考え方は美容サロンと同じです。企業の出張ケアや、法人契約のコンディショニングを請ける場合は登録を検討します。なお、ここで扱うのは自費の売上にかかる事務の話で、施術の効果を保証するものではありません。
  • 面貸し・シェアサロン利用者/業務委託で働く人 … 場所を貸す側・委託元が「登録事業者からの支払いにしたい」と求めてくることがあります。控除割合が下がるタイミングで方針を見直す先もあるので、契約相手の方針を先に確認しておくと、判断が早くなります。

まとめ

個人サロンのインボイス対応は、次の3点で整理できます。

  1. 判断軸は「客層」 … お客様が一般の方中心なら、登録しない選択も十分あり得ます。法人客・卸・面貸し/業務委託があるなら登録を検討します。
  2. 2026年10月1日を境に動くのは2つ … 買い手の控除割合が80%から70%へ(その後も段階的に縮小し、2031年10月に終了)。登録した人の負担軽減は、2割特例から3割特例(個人事業主のみ・2028年分まで)へ。一般客中心のサロンへの直接の影響は小さいです。
  3. 迷ったら税理士に … 登録は毎年の申告・納税を伴います。金額や取引先の事情がからむときは、専門家に確認してから決めましょう。

登録しないと決めた方は、法人のお客様に出す1枚だけ、店名・施術日・内容・税率ごとの税込合計・宛名の5点をそろえておく。これだけで、相手の経理で困る場面を減らせます。「周りが登録しているから」ではなく、自分のお客様が誰なのかで決める。これがいちばん後悔しにくい考え方です。


登録した場合の領収書を、現場で楽にしたいなら

インボイス登録をした場合、お客様が経費で落とせるよう、登録番号(T+13桁)入りの適格な領収書を出す必要が出てきます。これを毎回手書きで用意するのは手間です。

予約・電子カルテ・売上管理・顧客管理・LINE連携が全部込みで月額¥4,980(税込・スタッフ3名まで。4名以上はアカウント数に応じて加算。最安水準は2026年6月時点・予約専用ツールに各機能を別契約で足した構成との比較・自社調べ)のSALONA(サローナ)なら、登録番号・住所・ロゴを一度登録しておけば、その日の売上の記録から登録番号入りの領収書・請求書をつくれます。発行した領収書は、お客様にメールやLINEの閲覧用リンクでお送りすることもできます。

なお、SALONAは会計ソフトではありません。消費税の申告書づくりや記帳そのものは対象外です。「適格な領収書を、現場でその場で出せる」までを楽にするツールとお考えください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 一般のお客様しか来ない個人サロンも、インボイス登録は必要ですか?
A. 必須ではありません。お客様が一般の消費者中心の場合、相手は消費税の控除をしないため、適格請求書(登録番号入りの領収書)を求められる場面が少なく、登録しない選択が合理的なケースが多いです。ただし法人客・卸・面貸しや業務委託で報酬を受ける取引がある場合は、登録を検討します。最終判断は税理士にご相談ください。

Q. 2026年10月1日から何が変わるのですか?
A. 2つあります。ひとつは、免税事業者からの仕入れについて買い手が控除できる割合が、80%から70%になること(その後も段階的に縮小し、2031年10月に終了します)。もうひとつは、登録した人の納税を軽くする特例が、2割特例から3割特例に入れ替わることです。3割特例は個人事業主だけが対象で、2027年分と2028年分の申告に使えます。お客様が一般の消費者中心のサロンであれば、前者の直接の影響は基本的にありません。

Q. 免税事業者のままだと、領収書は出せないのですか?
A. いいえ、領収書は出せます。出せないのは「登録番号入りの“適格”請求書・領収書」だけで、これは登録した事業者だけが発行できます。一般のお客様向けには、登録番号の入っていない領収書で問題ありません。法人のお客様に渡す場合は、店名・施術日・内容・税率ごとの税込合計・宛名の5点を入れておくと、相手は経過措置による控除に使えます。


運営:株式会社art crat./SALONA編集部
小規模・個人サロン、自費の治療院の経営・集客・ツール選びに、現場の手順で具体的に答えるメディアです。本記事は税務の一般情報をまとめたもので、国税庁「インボイス制度特設サイト」、「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(2026年4月)、および「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113・問113-3(2026年4月改訂・追加)を参照しています。個別の登録判断は税理士など専門家にご相談ください。
公開日:2026-06-28/最終更新日:2026-09-07

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